障害年金の初診日の調べ方完全ガイド!証明方法や受給条件まで徹底解説
2025/02/06
障害年金を申請する際に最も重要なポイントの一つが「初診日」の証明です。初診日が証明できなければ、そもそも申請が受理されず、年金の受給資格を失う可能性もあります。しかし、過去の受診記録が見つからない、病院が閉院してしまった、カルテが廃棄されているなど、証明が困難なケースは少なくありません。
例えば、初診日から5年以上経過している場合、医療機関のカルテ保存義務が切れてしまい、病院で証明書を発行してもらえないケースがあります。また、転院を繰り返している場合、「どの病院の受診日が初診日になるのか?」という判断が必要になることもあります。特に 精神疾患や糖尿病、肝炎 などの慢性疾患の場合、初診日を特定するのが困難になることが多いのが現状です。
本記事では、「障害年金 初診日」を正しく証明するための具体的な方法を徹底解説します。診療記録や健康保険の履歴を活用する方法、カルテが廃棄された場合の対応策、精神疾患や転院が絡む場合の特別な証明ルールなど、ケースごとに最適な対策を紹介します。また、受給額や審査のポイントについても詳しく解説していきます。
「初診日がわからない」「カルテがない」「別の病院に通っていた」などの不安をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。確実な証明方法を知ることで、スムーズに障害年金を受給するための一歩を踏み出しましょう。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

池袋・大塚障害年金相談センター | |
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住所 | 〒112-0013東京都文京区音羽1丁目15−15 シティ音羽 705 |
電話 | 080-3418-0345 |
目次
障害年金の初診日を調べられる方法とは?
障害年金の申請において、初診日は極めて重要な要素です。初診日とは、障害の原因となる疾病や負傷で初めて医療機関を受診した日を指します。この日が確定されることで、どの年金制度(国民年金または厚生年金)に該当するのか、また受給資格の有無が判断されます。初診日が確定しないと、障害年金を受給できない可能性があるため、申請者にとっては非常に重要なポイントとなります。
初診日が重要な理由は以下の点にあります。
理由 | 説明 |
加入していた年金制度の確定 | 初診日時点で国民年金か厚生年金に加入していたかで、支給される障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まる。 |
保険料納付要件の確認 | 初診日前の保険料納付状況が受給要件を満たしているかどうかを確認するために必要。 |
障害認定日の決定 | 初診日から1年6か月後(またはそれ以前の重症例)に障害認定日が設定されるため、初診日が基準となる。 |
このように、障害年金の申請では初診日が支給の可否を左右する非常に重要な要素となるため、適切な方法で証明することが求められます。
初診日が調べられない場合の対応策とは?
障害年金を申請する際に、初診日を証明することが求められますが、過去に受診した病院がすでに閉院していたり、カルテが廃棄されているなどの理由で、初診日が証明できないケースがあります。そのような場合でも、いくつかの方法で証明することが可能です。
1.医療機関の診察券や領収書
病院に通院した際の診察券や領収書が残っている場合、それが初診日を示す証拠になります。診察券には診療開始日が記録されていることがあり、領収書にも診察日が記載されていることが多いです。
2.健康診断の結果や紹介状
過去の健康診断の記録や、他の医療機関からの紹介状があれば、それも初診日を特定する証拠となります。特に健康診断の記録には、病気の兆候が確認された日付が明記されているため、参考資料として有効です。
3.第三者証明
家族や職場の同僚など、申請者がその病院を受診していたことを知っている人の証言(申立書)も有効です。これを補足資料として提出することで、初診日を証明する一助となります。
4.他の公的機関の記録
市区町村の福祉窓口で過去の医療費助成記録や健康診断記録を確認できることがあります。国民健康保険の診療報酬明細なども、受診歴を証明する材料になります。
5.病院以外の記録
障害者手帳の取得時や、福祉サービスを受ける際の申請書類、介護記録なども、初診日を示す証拠になり得ます。福祉施設や就労支援機関の記録を取り寄せるのも一つの手段です。
以下に、初診日が証明できない場合の対応策をまとめます。
証明方法 | 証明材料 | 有効性 |
診察券・領収書 | 初診日が記載されている場合あり | 高 |
健康診断記録 | 病気の兆候が発見された日付が記載 | 中 |
紹介状 | 他の医療機関からの紹介歴あり | 中 |
第三者証明 | 家族や同僚の証言を申立書に記載 | 低~中 |
公的機関の記録 | 医療費助成履歴、診療報酬明細 | 高 |
福祉機関の記録 | 障害者手帳、就労支援記録 | 中 |
このように、初診日が証明できない場合でも、代替手段を活用することで証明が可能となります。証拠が複数ある場合は、できるだけ多くの証拠を組み合わせて提出することが望ましいです。
障害年金の初診日がわからない場合の対処法
障害年金の申請において、初診日の証明は極めて重要ですが、様々な理由で初診日が明確にわからないケースがあります。例えば、長い年月が経過しているため医療機関のカルテが破棄されている場合や、通院記録が残っていない場合などが考えられます。しかし、初診日が不明でも、適切な代替証明を用いることで申請が可能になります。
診察券・領収書を活用する
多くの病院では診察券を発行しており、診察券には受診開始日が記載されていることがあります。また、医療費の領収書も初診日を証明する手段の一つです。もし、手元に診察券や領収書がある場合、それを障害年金の申請書類に添付することで証拠となります。
健康診断の記録を確認する
企業や自治体が実施する健康診断の記録には、過去の病歴や診察の履歴が残されている場合があります。特に、健康診断で何らかの異常が見つかり、その後診療を受ける流れになった場合、診断書や健康診断の結果が初診日の証拠として有効に機能します。
他の医療機関の紹介状や診療記録
初診を受けた医療機関が既に閉院している場合でも、他の医療機関に紹介状を持参して診察を受けていた場合、その紹介状の記録が初診日を示す証拠として利用できます。また、紹介先の医療機関の診療記録に初診日が記載されていることもあるため、問い合わせて確認することが推奨されます。
第三者証明(申立書)
医療機関の記録がない場合、家族や職場の同僚などの証言による申立書を提出することで、初診日を証明する方法があります。この申立書には、障害者本人の受診状況や当時の健康状態を詳細に記載し、証言者の署名を添えることで信頼性を高めます。
健康保険の診療報酬明細書
健康保険組合に問い合わせることで、過去の診療報酬明細書を取得できる場合があります。診療報酬明細書には受診日が記載されているため、初診日の証明に活用することが可能です。
証明方法 | 証拠となる資料 | 有効性 |
診察券・領収書 | 初診日が記載されている場合がある | 高 |
健康診断の記録 | 診断結果が記録されている場合がある | 中 |
他の医療機関の紹介状 | 受診歴を示す証拠になる | 中 |
第三者証明(申立書) | 家族や同僚の証言を記載する | 低~中 |
健康保険の診療報酬明細書 | 受診日が記録されている | 高 |
初診日がわからなくても、これらの代替証明を適切に活用することで、障害年金の申請が可能になります。
障害年金の初診日のカルテ廃棄時の対応方法
障害年金を申請する際に、初診日の証明は非常に重要ですが、カルテの保存期間が法律で制限されているため、一定期間が経過した後に病院がカルテを破棄するケースがあります。カルテがないと初診日を証明できないと考えがちですが、適切な代替証明を用いることで、障害年金の申請を進めることができます。
1.医療機関の受診歴を示す書類
カルテが破棄されていても、病院の受付システムやレセプト(診療報酬明細書)の記録が残っている可能性があります。特に、健康保険を利用していた場合は、過去の医療費請求記録を健康保険組合や自治体の窓口で確認することができます。
2.診察券や領収書の活用
診察券や医療費の領収書は、受診歴を証明するための貴重な書類です。特に、最初に受診した病院の診察券があれば、受診の事実を証明できるため、年金申請時の証拠として活用できます。
3.他の医療機関の紹介状
初診の病院から別の病院へ転院した場合、紹介状が残っている可能性があります。この紹介状に初診日が記載されていることがあるため、紹介を受けた病院に問い合わせ、コピーを取得するとよいでしょう。
4.健康診断や職場の記録
過去に受けた健康診断の記録や職場の診断書にも、障害に関連する病歴が記載されている場合があります。特に、健康診断で病気の兆候が見つかり、その後医療機関を受診した場合は、健康診断の記録を提出することで初診日を証明する手段となります。
5.第三者証明(申立書)
カルテの記録がなくても、家族や職場の同僚など、申請者が医療機関を受診していたことを知っている第三者の証言があれば、初診日を証明することが可能です。障害年金の申請時に提出する「申立書」に、初診日の詳細な情報を記載し、証言者の署名を添えることで証拠としての信頼性を高めることができます。
証明方法 | 証拠となる書類 | 有効性 |
レセプト(診療報酬明細書) | 健康保険組合や自治体の医療費記録 | 高 |
診察券・領収書 | 受診日時の証明 | 中 |
紹介状 | 初診の記録が残っている可能性あり | 高 |
健康診断記録 | 受診のきっかけとなった記録 | 中 |
申立書(第三者証明) | 家族や同僚の証言 | 低~中 |
これらの証拠を組み合わせることで、カルテがない場合でも初診日を証明することが可能になります。
障害者手帳の初診日の証明が必要なケースと証明方法
障害年金と障害者手帳は、どちらも障害を持つ人々に対する支援制度ですが、目的や給付内容に違いがあります。障害者手帳の申請時には、初診日の証明が必要となるケースがあり、障害年金と混同しやすい部分もあるため、それぞれの違いを正しく理解することが重要です。
1.障害年金と障害者手帳の基本的な違い
障害年金は、障害が原因で働けなくなったり、日常生活に著しい支障が出た場合に金銭的支援を受けられる制度です。一方、障害者手帳は、各自治体が発行する証明書であり、障害の程度に応じて医療費助成、交通機関の割引、税金の減免などの福祉サービスを受けることができます。
項目 | 障害年金 | 障害者手帳 |
目的 | 金銭的支援(年金受給) | 各種福祉サービスの提供 |
給付の種類 | 障害基礎年金・障害厚生年金 | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳 |
証明に必要な書類 | 診断書、初診日証明書、病歴・就労状況等申立書など | 診断書、写真、住民票など |
支給の基準 | 障害等級(1~3級) | 障害の程度に応じた手帳の等級(1~6級など) |
申請先 | 日本年金機構・年金事務所 | 各自治体の福祉窓口 |
障害年金の申請には、初診日の証明が必須ですが、障害者手帳の申請においても、障害の発生時期や診断内容を証明する必要があります。そのため、どちらの制度を申請する場合でも、初診日の記録を正確に取得しておくことが大切です。
まとめ
障害年金の申請において「初診日」の証明は、受給の可否を左右する非常に重要な要素です。初診日が証明できなければ、障害年金を受け取ることができないため、申請時には確実に証明書類を準備する必要があります。
障害年金では、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)が重要な基準になります。初診日を証明することによって、障害認定日が決定し、受給資格の有無や受給開始時期が決まるため、適切な証明が求められます。
障害年金の審査において、最も有効なのは「初診日証明書」です。これが取得できない場合、診察券や健康保険の記録を活用し、それでも証明が難しい場合には第三者証明を併用することが推奨されます。
障害年金では、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)が重要な基準になります。初診日を証明することによって、障害認定日が決定し、受給資格の有無や受給開始時期が決まるため、適切な証明が求められます。初診日が確定しないと障害認定日も決められないため、証明ができなければ年金受給は困難になります。
病院のカルテは、法律により5年間(一部医療機関では10年間)保存義務がありますが、それを過ぎると廃棄されることがあります。そのため、初診日から長期間が経過している場合、病院で証明書を取得できないケースもあります。
精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害など)の場合、初診日を証明する際に注意が必要です。精神疾患の初診日は「最初に精神科を受診した日」とされるため、内科や整形外科を受診していた場合は、それが初診日として認められないことがあります。
障害年金の申請は、専門的な知識が必要なため、不安がある場合は 社会保険労務士 などの専門家に相談するのも一つの方法です。正確な情報と確実な証明書類を準備し、適切に申請を進めましょう。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

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よくある質問
Q.障害年金の初診日はどのように証明できますか?
A.初診日を証明する方法として、医療機関の診療記録、カルテ、受診票、紹介状、健康診断の結果、薬の処方箋、保険証の履歴などが有効です。カルテが廃棄されている場合は、第三者証明や社会保険の加入記録を活用することができます。特に、障害年金の請求では、初診日の証明が必要条件となるため、可能な限り証拠を集めておくことが重要です。
Q.初診日がわからない場合でも障害年金を申請できますか?
A.初診日が不明な場合でも、健康診断の記録、医療機関の診療履歴、薬の処方記録、または勤務先の健康保険記録などを利用して証明することが可能です。また、親族や知人による第三者証明を提出することで、証明が難しいケースでも受理される可能性があります。ただし、確実な証明ができない場合は、審査に時間がかかることがあるため、早めの準備が必要です。
Q.障害年金の受給額はどれくらいになりますか?
A.障害年金の受給額は、障害の等級や加入している年金制度によって異なります。例えば、国民年金の障害基礎年金2級の受給額は年間約78万円(令和5年度基準)、1級の場合は約97万円です。一方、障害厚生年金の場合、報酬比例部分が加算されるため、就労実績や納付状況によって年間100万円以上になることもあります。詳細な計算方法は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
Q.カルテが廃棄されている場合、初診日の証明はどうすればよいですか? A. 医療機関にはカルテの保存義務がありますが、保存期間(通常5年~10年)を過ぎると破棄されることがあります。カルテが廃棄されている場合は、紹介状のコピー、健康診断記録、通院時の領収書、保険会社の診療履歴などの資料を活用できます。また、同じ病気で継続的に通院している場合は、現在の主治医による意見書を提出することで、初診日を証明できるケースもあります。
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