福場コンサルティング・オフィス

安心の生活を実現する障害年金の申請を池袋エリアでお手伝いしております

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サービス

大塚や池袋地域で障害年金の相談先をお探しなら

SERVICE

今と将来の安心を得るため専門家に
ぜひご相談ください

どのような背景や立場でも地域社会の一員として尊厳が認められ、自信を持って生き生きと暮らしていくのは全ての人に平等に与えられた権利です。病気やケガなどが原因で生活や就労面でハンディキャップを負わされた方々が経済的・精神的な支えを得て明るい思いを取り戻していただけるように、池袋や大塚エリアにおいて障害年金の申請手続を徹底的にお手伝いしております。無料で行う最初の面談から請求手続、受給やアフターフォローまでをワンストップでサポートしてまいります。


障害年金請求の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に下記についてお尋ねします。

お電話・メールでのご相談ご予約

・お名前・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)

また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。

(無料障害年金相談会の日程は、当センターホームページにて確認してください。)

そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

診断書の記入内容チェック

断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。

(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

報酬のお支払い

所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。

初診日が20歳前の方へ
(先天性の障害をお持ちの方へ)

障害年金という制度をご存知ですか?

「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

先月、当センターに特別支援学校を卒業された方がご相談にいらっしゃいました。話をお伺いすると、20歳から受け取れたにもかかわらず、障害年金を知らなかったために25歳から障害年金を受け取った方でした。知的障害や発達障害の場合、原則20歳から障害年金を受け取ることが出来ます

今回、ご相談に来た方は、障害年金を知らないために5年間分の障害年金を受け取り忘れていらっしゃいました。

障害年金は申請しなければ受け取ることが出来ない制度であり、手続が煩雑なため途中で手続きを諦めてしまう人が多いもの現状です。

20歳前に初診日がある場合は注意が必要です

1.適用される年金制度

障害基礎年金が適用されます。(初診日において被保険者でなかった者に限る)

2.障害の認定

障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日以後で、あるときは障害認定日において、障害等級に該当する程度の状態にあるときは、障害基礎年金を支給とします。

3.支給される障害年金

障害基礎年金であるので、1級、1級に限定される。3級に該当する障害は支給されません。(ペースメーカー、人工弁、人工肛門等で他の所見がない場合等)

4.所得制限

本人が20歳前に保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。

1人世帯の場合、所得額が360.4万円を超える場合半額支給停止、462.1万円を超える場合全額支給停止となる。

扶養家族が増加した場合、扶養家族一人につき38万円所得制限額は加算されます。対象となる扶養家族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は一人につき48万円、特定扶養親族の場合は63万円加算されます。

20歳前が初診日で受給できなかった相談事例

先天性の事例

・人工関節の事例

股関節脱臼で、人工関節を入れたが、人工関節は3級のため受給できなかった。

・大血管転位の事例

肺動脈と大動脈が心臓に逆についていた他、肺動脈の狭窄、心室中隔の欠損もあり、幼い時に数回の手術を行った。障害認定日である20歳の状況では人工弁であり、3級のため受給できなかった。

交通事故の事例

20歳前に交通事故に遭い、股関節を固定した。50歳になって人工関節にすることになったが、20歳前の交通事故による関節の不具合の措置であり、人工関節が3級のため受給できなかった。

20歳前でペースメーカーを入れた事例

20歳前に心臓にペースメーカーを入れた場合で、心電図などで特に所見がないと3級であり受給できなかった

初診日は20歳前であったばかりに、障害年金の受給ができなかった方も多くいらっしゃいます。

病気やケガで苦しんでいるけど障害年金をもらえなかった・・・」とならないために、まずは当センターへお問い合せください。

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障害者雇用をお考えの方・
すでに障害者雇用枠で働いている方へ

先日、ハローワークで障害者雇用の問い合わせをした発達障害の方が「障害年金」の案内を受け、スマートフォンを見て、当サイトへ電話をいただきました。

現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。

私が過去に障害年金の相談を受けた障害者雇用で働かれている方のお話を聞くと、発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、障害者雇用枠に転換させられてしまった方でした。

お話を聞くと、時給1050円程度と東京都の最低賃金程度で、月間10万円程度の収入と生活するには非常に厳しい金額しかもらえていないとのことでした。

今、この方から障害年金の相談を受け、申請サポート中ですが、これまでの私の経験からすると、

障害厚生年金3級、場合によっては2級の可能性もあると考えています。

つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるのではないかと思っています。

このように障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!

もし、障害者雇用をお考え、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。

当センターでは、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談会でお伝えしています。

障害年金の更新について

障害年金の更新を知っていますか?

障害年金受給が決まったあなたへ。受給をしてから気がかりなことがありませんか?「いつまでもらえるのだろう?」「突然もらえなくなったらどうしよう…」このような悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃいます。

障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。

障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の二種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。

障害年金は、待っているだけでは更新されないのです。今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう下記項目のご紹介をします。

更新の時期

更新の流れ

更新時の注意点

更新の時期

更新の時期は、実は明確に決まっているわけではありません。障害の種類や症状によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。

最初の更新の時期は年金証書の右下に書いてあります。

更新する年の誕生月の3カ月前までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。

添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生月の末日までに提出する必要があります。

提出先は障害年金の種類によって異なっています。

提出先

障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課

障害厚生年金:日本年金機構

更新の流れ

1.障害状態確認届が到着

更新する年の誕生月の3カ月前までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。

2.診断書を作成

医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます

3.該当する提出先に期限通りに提出

誕生日月の末日までに提出する必要があります。

障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課(年金事務所でも受付けます)
障害厚生年金:日本年金機構

4.提出後約3ヶ月で結果が到着

等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。

障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。

更新上の注意点

障害の状態を確認される時に注意すべきポイントがあります

更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりすることがあるのです。

まず、診断書が出来たら、前回の診断書との比較を行うことが大事です。

自分では変わらずに障害の状態が悪いと思っていても、診断書では症状が回復していると場合もあります。

特に前回と診断書を作成してもらったお医者様が違う場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。

前回と同じお医者様でも、定期的に診察を受けてください。

昨今の流れ

障害年金の更新に関して、あまり良くない流れがあります。

2010~2013年の間に、更新時に支給停止になったり、減額されるケースが6割程増加しているのです。
出典:2015年10月5日 西日本新聞

障害年金の更新の際には、より慎重になる必要があります。

おわりに

いかがでしたか?
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、少し不安かもしれません。

もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ池袋・大塚障害年金相談センターまでご相談ください。

「次回診断書提出年月のお知らせ」や「支給額変更通知書」があなたの元に届いたら、ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。

料金表

更新

着手金0円+手続き報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額
②5万5千円

※新規のお客様には別途事務手数料11,000円が発生いたします。

※すでに当センターで申請をされた方の事務手数料は不要です。

障害年金が不支給となってしまった方へ

更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。

更新時は、これまで年金を受給していることもあり、安易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。

更新時についても、細心の注意が求められます。

取れる手段

支給停止となった場合

新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

支給停止となった処分に対する審査請求

等級が下がった場合(級落ちといいます)

例)障害厚生年金2級しており、更新時に3級になった場合

       障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合

級落ちの場合は、支給停止されていないので、支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、額改定請求もすぐにできません。(審査日から1年できません)

このような事態が起きないように、当センターでは障害年金の更新サポートを行っております。

もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

お電話にてお問い合わせ

まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

お電話はこちらから
TEL:03-6902-9617

または、メールでお問い合わせはこちらから

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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通知が届いてから3か月の方へ

障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。

不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。

このため、初回請求時の書類が重要視されることになります。

特に、最近の傾向では、自分で作成する病歴・就労状況等申し立て書の内容で不支給決定となっている方が少なくありません。

一度不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ではありますが、当センターにおいては積み重ねてきた経験に基づく実績があります。

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

お電話にてお問い合わせ

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障害年金を請求し不支給決定となった方は、不服申立てを行える期間が処分を知った日の翌日から3ヶ月以内となっています。

つまり、3ヶ月を超えてしまった方については、不服申立てが出来ません

それでは、障害年金受給の道が途絶えてしまったかと言えば、そうではありません。

再度、一から請求をし直す再請求という手段があります。

ただし、一度不支給決定を受けている以上、そう簡単に年金を受給できるわけではありません。前回の請求書類は年金機構に保存されています。なぜ不支給になったかを検討する必要

があります。

※通知が届いてから3ヶ月以内の方はこちらをご覧ください。

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もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

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高い専門性が安心の障害年金サポートを池袋エリアでご提供

病気やケガによる障がいをはじめとして精神疾患やがん、心臓病、脳卒中といった様々な病気を患う方への年金制度には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。現在の障がいの原因となった病気やケガなどについて最初に医療機関を受診した日にどの年金に加入していたかによって申請できる種類が変わり、当然のことながら手続の細かい部分も異なります。障がい認定の等級、厚生年金の加入期間、お子様がおられる場合の加算額など条件が多様化するため、「判断がつかない」とお悩みになるかもしれません。
面談においてそのようなお悩みをお伺いし、背景的なご事情を詳しく把握した上でどのように手続を進めるかという点をご一緒に考慮してまいります。何でも話しやすいアットホームな雰囲気づくりにも力を注いでいます。

事務所や出張にて池袋の皆様の障害年金に関するご相談を承ります

病気やケガによる障がいをお持ちの方にとって体調が優れない中で外出をし、長距離を移動して年金事務所や病院、役所へ何度も足を運ぶのは容易なことではありません。その点、初回無料相談を実施している事務所は新大塚駅から徒歩で約5分のロケーションにあるため、公共交通機関を利用される方にとってはご負担の少ない相談環境が整っています。また、相談者様のご事情に応じてご自宅やご入院先、入所されている施設などへ無料で出張しておりますのでいつでも気兼ねなくご連絡ください。
正確で迅速な業務遂行はもちろんのこと、ご相談から請求手続や受給後のフォローアップまでどの段階でも安心感を抱いていただけるようなサポート体制を心掛けます。わかりやすい報酬体系に加えてお電話によるご相談は9時~20時にて承っております。

信頼の絆を最優先に池袋エリアの皆様の障害年金受給をアシスト

日常の生活において社会保険労務士に相談したり依頼したりするケースはそれほどないため、「敷居が高いような気がする」「こんなことを尋ねてもよいのだろうか」といったご不安をお感じになるかもしれません。どのようなことでも気兼ねなくご相談いただけるよう最初の面談は無料で対応しており、アドバイスの前に丁寧にお話をお伺いすることを最優先にしていますのでどうぞご安心ください。ご病気や障がいのこと、ご家族やお仕事といったプライベートなことは「話しにくい」とお感じになるとしても当然です。
プライバシーには細心の注意を払い、何でも話せて心から信頼できる絆を築けるよう最善を尽くします。イレギュラーな案件にも対応できる豊富な知見と多彩な実務経験を強みとして、相談者様一人ひとりに寄り添ってまいります。

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