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障害者手帳・精神福祉手帳をお持ちの方へ

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障害者手帳について

障害者手帳について

ここでは、障害手帳について解説していきます。障害手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば下記のようなものです。

1.様々な税金の控除(所得税、住民税など)
2.交通機関の運賃の減免
3.公共施設(博物館、美術館、映画館など

メリットばかりの制度ですが、それだけに取得するのも煩雑な手続きが必要となります。(障害年金の請求手続ほどではありませんが)

 

障害者手帳の種類

ここでは、障害者手帳の種類について解説していきます。

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障害者手帳を取得するメリット・デメリット

メリットばかりの障害者手帳ですが、それでもやはりデメリットまたは、人によってはデメリットと感じてしまうような事柄もあります。そのことについて解説していきます。

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障害者手帳の申請手続きの流れ

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村役所福祉課に申請する必要があります。
ここでは障害者手帳の申請手続きの流れについて解説していきます。

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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は一見よく似た名前なので、同じような物と誤解をしている方々が多くいます。

実は両者は全くの別物です。
ここではその違いについて解説していきます。

>>詳しくはこちら!

障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により一級から六級までの区分があります。

療育手帳

「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)の知的障害が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は一級ら四級までの区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上通院している方に交付されます。手帳の等級は一級から三級までの区分があります。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

障害者手帳を取得するメリット・デメリット

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば、下記のようなものがあります。

1.様々の税金の控除(所得税、住民税など)

2.交通機関や運賃の減免

3.公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇(控除項目は各発行自治体によって異なります)

また、要件を満たせば、障害者年金が支給されます。雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

障害者手帳を取得するデメリット

デメリットとしては、「障害者」と認定されることへの抵抗感や、あるいはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといった心的ストレスの増加など心理的な面が大きいかと思われます。
また、雇用面では、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。

申請手続きの流れ

1.市役所福祉課に申請したい旨を伝える

2.上記の福祉課から所定の「指定医師診断書」を受け取る

3.上記各医療機関に市役所福祉課で受け取った「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう医療機関でヒアリングを受ける、
場合によっては検査、測定などをされる場合がある

4.市役所福祉課に各提出物を持っていき、福祉課にある手帳交付(再交付)申請書を記入、提出する

【このとき持参するもの】
証明者写真
印鑑
「指定医師診断書」用紙
身体障害者手帳(障害の程度変更の場合)

5.役所での審査待ち(約1ヶ月半程度、時間がかかる)

6.審査終了後、市役所福祉課から文書で連絡が入る

7.市役所福祉課に届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を持っていき、交付してもらう

障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

1、申請方法
2、受けることのできるサービス
3、支給条件それぞれについて、ご説明いたします。

1.申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに医師に診断書を作成してもらい、役場(手帳は区役所の福祉課など、年金は年金事務所)を介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2.受けることのできるサービスタイトル

障害年金
「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳
地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金
障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日に国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日または現在における障害の程度が1級・2級であること(厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級が障害年金1級となりませんので、注意して下さい。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

障害手帳取得サポートについて

サポート詳細

サポート名
料金
サポート内容
障害者手帳取得
サポート
20,000円
市役所福祉課への申請から手帳の取得までトータルサポートをいたします。
※着手金無料
※取得できなかった場合は費用を頂きません
障害者手帳取得サポート
障害年金サポート
15,000円
障害年金成功報酬
障害者手帳サポート
市役所福祉課への申請から手帳の取得までトータルサポートをいたします。
障害年金サポート
申請のための必要書類の作成から、年金受給の手続き、年季受給後のアドバイスまでトータルサポートをいたします。
※着手金無料
※取得できなかった場合は費用を頂きません

詳しいご説明は、お問い合わせ下さい。

障害手当金について

質問

先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。

答え

障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。

これは障害厚生年金制度にのみある制度です。
さて、この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

1.厚生年金保険の加入中に初診日があること

原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。

2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること

初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。

3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること

障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。

この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。

4.一定期間以上の保険料納付があること

初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。

5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません

障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。

精神福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で障害年金の受給をお考えの方はいらっしゃいませんか?

実は!精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性が十分にあるんです!

精神障害の場合、手帳の診断書と年金の診断書の様式がほぼ同じのため、等級がほぼ同じなのです。

このため、手帳が2級なら2級の年金が、3級なら3級の年金が受給できる可能性があります。

 

是非お問合せください

☑ うつ病/50代で障害厚生年金3級に認定され、250万円受給

☑ 双極性障害/50代で障害厚生年金2級に認定され、200万円受給

☑ 統合失調症/40代で障害基礎年金2級に認定され、400万円受給

①精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度です。「障害者手帳」という場合、この手帳のことを指していることが一般的です。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者保健福祉手帳の対象となる人は、次の精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している人になります。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病(薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、産業化合物)
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があっても、上記の精神疾患がない場合は、療育手帳制度の対象であるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません(知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を受けることができます)。

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

②精神障害者保健福祉手帳のメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のような福祉サービスを受けることができます。
等級や精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体によって内容が異なるものもあります。

全国一律でおこなわれているもの

・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・税金の控除・減免
・所得税の控除(1級は所得税法上の特別障害者となり、控除額が加算されます)
・住民税の控除
・相続税の控除
・贈与税の非課税(1級所持者は6000万円まで)
・障害者控除
・配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
・自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ)
・個人事業税減免
・生活福祉資金の貸付
・預金利子所得等への非課税適用(マル優・要申請)
・日本国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請)
・生活保護障害者加算(2級以上)
・NTT番号案内料金の免除(要申請)
・駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・要申請)
・精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施

自治体や事業者ごとにおこわなれているもの

・鉄道(JR以外)、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居
・映画館や劇場の入場料金割引
・テーマパークや遊園地の利用料金割引

③精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の担当窓口でおこないます。

精神障害者保健福祉手帳を申請するときに必要なものは以下のものになります。

・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
・本人の写真

精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人以外の、家族や医療機関関係者等が代理でおこなうことも可能です。
精神障害者保健福祉手帳を申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)で審査がおこなわれます。
(なお、年金証書等の写しが添付されている場合、必ず精神障害者保健福祉手帳は交付されます。)

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、医師の診断書とともに、更新の手続きをします。申請した人が障害等級に規定された精神障害の状態にあるかについて、能力障害、機能障害、精神疾患などの状態を各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)が判断し、手帳の交付や等級を決定し、都道府県知事の認定を受けることになります。

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