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傷病手当金と障害年金

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傷病手当金と障害年金

傷病手当金と障害年金

2021/07/02

 同一の傷病により傷病手当金と障害年金を受けることはよくある事です。

傷病手当金の最長給付期間が1年半で、障害年金の障害認定日が初診日から1年半(手足切断等のいくつかの場合を除く)ですから、受給期間が重複することもあります。

 

 受給期間が重複する場合、まず傷病手当金と障害厚生年金が支給されます。その後健康保険から重複期間の傷病手当金のうち障害厚生年金に該当する金額の返還を求めてきます。障害厚生年金を上回る金額については返済の必要がありません。

 

 傷病手当金は1日単位で計算されますので、障害厚生年金については年金額の1/360を比較いたします。

 併給調整の対象となるのは障害厚生年金だけで、障害基礎年金は対象になりません。

 

 最近東京都職員共済組合で障害年金の手続についてご相談をいたしました。その際、東京都職員共済組合では傷病手当金は2年まで延長されるとのお話がありました。

 

 ただし、延長された6箇月については障害厚生年金と重複する期間ある場合、その期間については全額の返還が必要とのことでした。

(他の共済組合については調べておりません。)

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