人工透析で既に特別支給の老齢厚生年金を受給されているにも関わらず障害年金を受給した事例
2021/06/28
人工透析で既に特別支給の老齢厚生年金を受給されているにも関わらず障害年金を受給した事例
Kさんは30年3月に私の事務所にいらっしゃいました。63歳で既に特別支給の老齢厚生年金を受給されています。
もともとアルコール多飲で、23年5月に肝機能障害で入院。同年10月に腹部膨満感があり、かかりつけ医院から都立病院を紹介されました。翌年9月まで胸水・腹水ろ過濃縮再静注方の手術を2回受けました。既往症として慢性腎不全を指摘されました。
25年12月まで通院しませんでした。11月頃から咳とむくみがひどく、いつもの靴が履けないことが度々ありました。この間に貧血で道端に倒れて、大学病院に搬送され治療を受けました。この大学病院に26年12月まで通院し慢性腎臓病と診断され、26年11月から12月まで約1月入院しました。退院後は普通通り生活できましたので、通院しませんでした。
27年3月頃から食事の量が少なくなり、以前受診した都立病院を受診、慢性腎不全と診断され、同年9月に右前腕内シャント造設を行い透析を始めました。28年1月都立病院退院後は近所の腎クリニックで人工透析を行い、3カ月に1回都立病院でシャントのエコー検査を受けています。
請求手続は30年4月で事後重症請求を求めました。7月12日に支給決定通知がありました。障害者特例として老齢厚生年金の定額部分が支給されました。