障害年金の等級ごとの支給額について!
2025/03/12
障害年金は、障害の程度に応じて1級・2級・3級に分けられ、それぞれ受給条件や金額が異なります。しかし、「自分の障害は何級に該当するのか?」「申請したけれど不支給になった…」といった悩みを抱える人は少なくありません。最新の等級判定基準や申請のポイントを知らないと、本来受給できるはずの年金を逃してしまう可能性もあります。
この記事では、最新の等級判定基準とその計算方法、必要書類の準備、審査の流れについて詳しく解説します。最後まで読むことで、障害年金を適切に申請し、受給するために必要な知識をしっかり身につけることができます。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

池袋・大塚障害年金相談センター | |
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住所 | 〒112-0013東京都文京区音羽1丁目15−15 シティ音羽 705 |
電話 | 080-3418-0345 |
目次
障害年金の等級とは?基礎からわかりやすく解説
障害年金の等級とは?制度の基本を知る
障害年金の目的と仕組み
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人に対し、生活を支えるために支給される公的年金制度の一つです。国民年金および厚生年金の制度に組み込まれており、一定の要件を満たせば、年齢に関係なく受給できます。
障害年金の主な目的は、障害によって収入が減少または途絶えた人が経済的に安定した生活を送るための支援を行うことです。特に、就労が困難な場合には重要な収入源となります。また、障害年金の受給資格を得るためには、障害の程度が国の定める基準に適合している必要があります。これにより、公平な給付が確保されています。
等級による支給額の違い
障害年金の等級は、障害の重さに応じて1級、2級、3級に分類されます。それぞれの等級によって受給できる金額や支給条件が異なります。
等級 | 受給対象 | 生活への影響 | 受給可能な年金制度 |
1級 | 重度の障害 | ほぼ寝たきりの状態で、日常生活のほぼすべてに介助が必要 | 障害基礎年金、障害厚生年金 |
2級 | 中等度の障害 | 日常生活や仕事に著しい制限があり、自立した生活が難しい | 障害基礎年金、障害厚生年金 |
3級 | 軽度の障害 | 一定の労働能力はあるが、通常の就労が困難 | 障害厚生年金のみ |
1級と2級は、国民年金に加入していた場合にも受給できるため、主に自営業者やフリーランスの方にも適用されます。一方で、3級は厚生年金の加入者のみが対象となり、主に会社員や公務員が対象です。
また、障害年金には加算制度があり、配偶者や子どもがいる場合には、一定額が追加支給される仕組みとなっています。例えば、1級受給者には約8万円、2級受給者には約6万円が子どもの人数に応じて加算されるため、家族を支える際の重要な支援策となります。
申請に必要な条件と流れ
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 初診日要件
- 障害の原因となる病気やケガについて、初めて医療機関を受診した日が確認できること。
- 初診日の時点で国民年金または厚生年金の被保険者であること。
- 保険料納付要件
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、2/3以上の期間について保険料を納付していること。
- もしくは、直近1年間の未納がないこと。
- 障害認定日要件
- 初診日から1年6カ月経過した時点で、障害の程度が障害年金の認定基準を満たしていること。
申請手続きは以下の流れで進みます。
- 必要書類の準備
- 申請書類の入手(年金事務所や役所で配布)
- 医師の診断書の取得
- 初診日を証明する書類(受診状況等証明書)
- 年金事務所または市区町村役場への提出
- 書類の記入内容をチェックし、必要に応じて専門家に相談
- 申請書を提出後、受理されると審査が開始される
- 審査と結果通知
- 日本年金機構が書類をもとに審査
- 約3〜6カ月後に審査結果が通知される
- 受給開始
- 承認されると、年金の支給が開始される
- 受給後も定期的な更新が必要
申請には多くの書類と時間が必要ですが、書類に不備があると審査が長引くため、あらかじめ準備をしっかり行うことが大切です。また、申請に不安がある場合は、社会保険労務士に相談することで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
障害年金の等級ごとの支給額
1級・2級・3級の支給額比較
1級、2級、3級ごとの支給額の違い
障害年金の支給額は、等級によって異なり、1級が最も高く、2級、3級と順に支給額が減少します。障害基礎年金と障害厚生年金の2つの制度に分かれ、それぞれ支給額が異なります。
等級 | 障害基礎年金(国民年金) | 障害厚生年金(厚生年金加入者) |
1級 | 約【978,100円】×1.25(年額) | 報酬比例部分+約【978,100円】×1.25 |
2級 | 約【978,100円】(年額) | 報酬比例部分+約【978,100円】 |
3級 | なし | 報酬比例部分のみ(最低保障あり) |
1級は生活に大きな支障がある場合に認定され、支給額も最も高い。2級は日常生活に制限があり働くことが難しい場合に該当します。3級は労働能力が大きく低下しているが、生活の一部は自立できる場合に認められる。
厚生年金と国民年金による差
障害年金は、加入していた年金制度によって支給額が異なります。国民年金(障害基礎年金)は一律の金額で、厚生年金(障害厚生年金)は、加入期間や平均給与に応じた報酬比例部分が加算される。
- 国民年金(障害基礎年金):定額支給
- 厚生年金(障害厚生年金):報酬比例部分が上乗せされるため、収入が高かった人ほど支給額が増える
報酬比例部分の計算式:
報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 給付率 × 加入年数
これにより、厚生年金の加入者は個々の収入状況に応じた支給額となります。
厚生年金と国民年金の違い
国民年金と厚生年金の違いと影響
国民年金と厚生年金の大きな違いは、加入対象と支給額の計算方式です。
項目 | 国民年金 | 厚生年金 |
加入対象 | 自営業、学生、無職など | 会社員、公務員など |
支給額の決定方式 | 定額制 | 収入に応じた報酬比例部分あり |
支給対象 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
加入期間の影響 | なし(満額は40年間の加入が必要) | 加入期間が長いほど支給額が増える |
国民年金のみ加入していた場合、1級または2級の認定を受けないと障害年金を受給できないが、厚生年金の場合、3級の認定でも受給が可能です。
障害年金の等級判定ガイドラインと申請の流れ
ガイドラインの確認方法
障害年金のガイドラインを正しく理解するために
障害年金を申請する際、支給要件を満たしているかを確認するためには、国が定める「障害認定基準」を理解することが重要です。この基準に基づき、障害の程度や日常生活への影響が評価され、等級が決定される。
主な評価ポイント
- 障害の程度:身体機能や精神状態がどの程度低下しているか
- 日常生活への影響:食事や着替え、移動など基本的な生活がどの程度可能か
- 就労能力:継続して働くことができるか、業務に支障があるか
障害認定基準は、厚生労働省の公式サイトや日本年金機構のウェブサイトで確認できます。申請を検討する場合は、最新の基準を参照し、適切な診断書を準備することが必要となります。
申請前にチェックすべきポイント
- 申請者の障害が「障害認定基準」に該当するか
- 初診日が証明できるか(受診状況等証明書の取得)
- 保険料の納付要件を満たしているか
- 障害が固定しており、今後も改善が見込めない状態か
これらを確認した上で、申請準備を進めることが求められる。
必要書類と手続きの流れ
障害年金申請時に必要な書類一覧
障害年金の申請には、以下の書類を揃える必要があります。
書類名 | 内容 | 取得先 |
年金請求書 | 申請者の情報を記入する申請書 | 年金事務所 |
診断書 | 医師が作成する障害の状態を証明する書類 | 病院・医療機関 |
受診状況等証明書 | 初診日を証明する書類 | 初診の医療機関 |
病歴・就労状況申立書 | 障害の経過や日常生活の影響を記録 | 申請者本人 |
戸籍謄本 | 申請者の身分証明 | 役所 |
住民票 | 申請者の居住地を証明 | 役所 |
年金手帳 | 加入していた年金の記録 | 申請者本人 |
スムーズな手続きのためのチェックリスト
- 必要書類をすべて揃える:特に「診断書」と「受診状況等証明書」は慎重に準備する
- 書類の記入ミスを防ぐ:不備があると審査が長引く可能性がある
- 年金事務所へ事前相談する:担当者に相談することで、不足書類や記入ミスを防げる
- コピーを保管する:提出前にすべての書類をコピーしておく
申請時の注意点と不支給の原因
申請時に注意すべきポイント
申請時に注意すべき点として、特に「初診日」と「診断書の内容」が審査の重要なポイントとなります。
- 初診日の証明が不十分:カルテが破棄されている場合、証明が困難になる
- 診断書の記載内容が曖昧:医師による詳細な記述がないと、審査で不利になる
- 病歴・就労状況申立書の不備:申請者の日常生活や就労状況を詳細に記載する必要がある
不支給となる主な理由と回避策
不支給理由 | 詳細 | 回避策 |
初診日が証明できない | 初診医療機関のカルテ破棄 | セカンドオピニオンや他の医療機関の記録を活用 |
診断書の内容不足 | 障害の状態が詳細に記載されていない | 医師に具体的な日常生活の影響を書いてもらう |
保険料の未納 | 必要な納付期間を満たしていない | 免除制度を利用するか、未納分を納付 |
生活状況と診断内容の矛盾 | 提出書類の内容が一貫していない | 申立書や診断書の内容を統一する |
申請後の審査期間と流れ
申請から審査完了までの期間
障害年金の申請から支給決定までは、一般的に3~6ヶ月かかる。この期間は、書類の審査、必要に応じた追加書類の提出、医師への確認作業などが含まれる。
審査の流れ
- 申請書類の提出(年金事務所に提出)
- 書類審査(内容の確認、不備があれば補正依頼)
- 専門医による確認(診断書の内容をもとに等級判定)
- 審査結果の通知(承認・不承認の通知が届く)
- 支給開始(承認後、初回の振込が行われる)
結果通知後の対応と不服申し立ての方法
審査結果に不満がある場合、「審査請求」という手続きを行うことができます。
- 審査請求の流れ
- 通知受領後3ヶ月以内に審査請求を行う
- 必要な書類を揃え、再審査を申請する
- 審査の結果に応じて、等級変更や支給の判断がなされる
このように、障害年金の申請は準備と手続きが重要であり、適切な情報をもとに進めることが支給決定につながる。
障害年金と他の年金制度の違い
老齢年金と障害年金の選択
どちらを選ぶべきか?併給は可能なのか?
老齢年金と障害年金の選択は、受給者の状況によって異なります。老齢年金は、一定の年齢に達した人が受給するものであり、障害年金は病気やケガによる障害が一定の基準を満たす場合に支給される。
併給の可否
原則として、老齢年金と障害年金は併給できないです。受給者は、どちらか一方を選択する必要があります。ただし、一定の条件を満たす場合は、加算制度を活用することで受給額を増やすことが可能です。
受給額の違いと影響
年金種類 | 受給対象 | 計算基準 | 支給額の目安 |
老齢年金 | 65歳以上 | 加入期間と納付額 | 約6万円~20万円 |
障害年金1級 | 障害の影響が重度 | 障害の程度に応じて決定 | 約10万円~16万円 |
障害年金2級 | 日常生活に大きな支障 | 障害の程度に応じて決定 | 約8万円~13万円 |
障害年金の方が、条件によっては受給額が高くなる場合もあるため、個々の状況を考慮して選択することが重要です。
併用できる手当・助成金
受給可能な手当や助成金の種類
障害年金を受給している人は、追加で手当や助成金を受け取れる可能性があります。代表的な制度には以下のものがあります。
- 特別障害者手当:重度の障害を持つ人が対象
- 障害者扶養共済制度:親族が加入している場合、年金とは別に給付金を受け取れる
- 生活保護:年金額が生活費を下回る場合に補助される場合がある
- 障害者控除:税制上の優遇措置が受けられる
併用時の注意点と最適な活用法
- 障害年金を受給していることで、一部の手当が減額される可能性がある
- 申請の際に、すでに受給している年金の情報を正確に伝えることが必要
- 生活費のバランスを考慮し、どの制度を活用するかを判断する
就労と障害年金の関係
就労による障害年金の影響
障害年金を受給している人が働き始めると、年金の支給に影響を及ぼす可能性があります。特に、障害の程度が軽減されたと判断されると、等級変更や支給停止になることもあります。
主な影響のパターン
- 障害年金の支給額が減額される:収入が増えると、一部の年金が減額される可能性がある
- 等級が見直される:障害が改善したと判断されると、等級が変更されることがある
- 障害年金が停止することがある:一定の就労状態が続くと、支給要件を満たさなくなる場合がある
まとめ
障害年金の等級は、受給資格を左右する重要な基準です。1級・2級・3級に分かれ、それぞれの基準に沿って判定されます。しかし、申請の際に「どの等級に該当するのか分からない」「審査に通らない」といった悩みを抱える人は少なくありません。
障害年金の受給には、認定基準や必要書類、審査の流れを正しく理解することが不可欠です。例えば、近年のガイドラインでは、精神障害の判定基準がより詳細化され、日常生活や就労能力への影響を細かく評価するようになっています。適切な診断書を準備し、正しい手順で申請することで、本来受給できる年金を確実に受け取ることが可能になります。
障害年金と他の年金(老齢年金・遺族年金)との関係や、併用できる手当・助成金も重要なポイントです。就労と障害年金の両立についても、一定の条件を満たせば受給を継続しながら働くことができます。
障害年金の申請は一度不支給になると再審査が難しくなるため、適切な準備が必要です。本記事で紹介した内容を参考にしながら、受給の可能性を最大限に引き出しましょう。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

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よくある質問
Q. 障害年金を受給しながら働くことはできますか?
A. 障害年金は、一定の条件を満たせば受給しながら就労することが可能です。ただし、就労状況によっては審査基準に影響を与え、障害等級の変更や支給停止のリスクもあります。例えば、2級で受給していた場合、定期的な再審査で就労による生活能力の改善が認められると、3級への変更や支給停止となる可能性があります。また、3級の場合は、就労による収入増加が障害厚生年金の継続受給に影響するため、事前に収入基準や審査基準を確認しておくことが重要です。
Q. 65歳以上でも障害年金を受給できますか?
A. 原則として、障害年金の新規申請は65歳未満であることが条件ですが、例外として、すでに障害年金を受給している場合は65歳を超えても継続受給が可能です。また、老齢年金との選択が必要なケースもあり、どちらを選ぶかによって受給額が変わるため、慎重に検討する必要があります。例えば、障害年金の方が金額が高い場合は、そのまま受給を続ける選択が有利になります。併給は原則できませんが、一部の加算制度や特例措置を活用することで、受給額を最大化できる可能性もあります。
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