障害年金について!精神3級の受給金額はいくら?計算方法・条件を徹底解説
2025/03/06
障害年金における精神3級の金額、正しく理解していますか?
精神疾患での生活は、予測できない経済的不安がつきものです。障害年金における精神3級を受給できるのか、実際の金額はいくらなのか、申請が通るのかと、様々な疑問を抱えていませんか。
受給金額は人によって異なり、標準報酬月額や加給年金の有無によって増減します。また、過去5年間での障害年金の支給額の変動や、今後の見通しを知ることで、より計画的な生活設計が可能になります。
この記事では、障害年金3級の最新の金額情報を詳しく解説し、自分はいくらもらえるのかを具体的にイメージできるように解説します。最後まで読むことで、受給額の計算方法や加算制度、申請時の注意点まで、必要な情報をすべて理解できます。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

池袋・大塚障害年金相談センター | |
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住所 | 〒112-0013東京都文京区音羽1丁目15−15 シティ音羽 705 |
電話 | 080-3418-0345 |
目次
障害年金における精神3級の定義と対象者
障害年金における精神3級は、精神障害を抱える方が一定の条件を満たした場合に支給される公的年金制度の一つです。主に障害厚生年金制度の一環として提供されており、精神疾患によって日常生活や仕事に支障をきたしているが、ある程度の就労が可能な方が対象となります。
対象となる主な精神障害
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- うつ病
- 発達障害(ASD、ADHDなど)
- 知的障害
- 高次脳機能障害
- パニック障害・強迫性障害
障害年金における精神3級の支給要件
要件 | 詳細 |
初診日要件 | 初診日に厚生年金に加入していたこと |
障害認定日要件 | 初診日から1年6か月後の時点で障害状態が3級に該当すること |
保険料納付要件 | 一定期間の保険料の納付がされていること |
障害状態 | 仕事はできるが通常の労働が難しく、就労に配慮が必要な状態 |
精神障害による障害年金の認定は、身体障害に比べて判断基準が曖昧な部分があり、医師の診断書の内容が極めて重要になります。そのため、申請を考えている方は、詳細な診断書を作成できる医療機関と相談しながら進めることが重要です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれ対象者や支給額が異なります。
項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
対象者 | 国民年金加入者(主に自営業者・学生・無職) | 厚生年金加入者(主に会社員・公務員) |
支給対象等級 | 1級・2級のみ(3級なし) | 1級・2級・3級 |
計算方法 | 定額制(年額で一定) | 報酬比例(給与額に応じて変動) |
支給額 | 1級:約99万円 / 2級:約79万円(2025年基準) | 3級:加入期間と平均報酬で決定 |
精神障害の場合、障害基礎年金では3級が設定されていないため、3級に該当する場合は支給対象外になります。一方で、厚生年金に加入していた方は3級の受給が可能となり、支給額も過去の報酬に応じて決定されます。
精神障害で3級を受給するための条件
精神障害で障害年金3級を受給するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
1. 日常生活や就労に一定の制限があること
- 就労が可能でも、通常の職務遂行に支障がある
- 配慮のある職場(短時間勤務、仕事内容の限定など)での就労が必要
- 一般就労は困難だが、軽度の作業が可能
2. 医師の診断書で精神障害が継続していること
- 症状が一時的ではなく、1年以上持続していること
- 診断書に「就労への影響」が具体的に記載されていること
3. 初診日に厚生年金に加入していたこと
- 初診日が国民年金加入期間の場合、3級は適用外となる
- 会社員・公務員であったかどうかが重要
4. 保険料納付要件を満たしていること
- 初診日の前々月までの2/3以上の期間で保険料を納付していること
- または、直近1年間に未納がないこと
精神障害での3級認定は、身体障害と異なり医師の診断書の記載内容が非常に重要です。就労状況や日常生活の制限について、できるだけ具体的に記載してもらうことで、申請が通りやすくなります。
障害年金の申請が通る確率と審査基準
障害年金の審査基準は厳格であり、特に精神障害に関する申請は審査が慎重に行われます。実際の障害年金3級の申請通過率は50~60%程度とされ、適切な申請準備が必要です。
1. 審査基準
- 診断書の内容が不十分だと、審査が通らないことが多い
- 職場での就労状況の証明(勤務形態・仕事内容)が重要
- 日常生活での制限が明確に記載されているかがポイント
2. 申請が通りやすくなるためのポイント
ポイント | 詳細 |
診断書の記載内容 | 「就労困難」「配慮が必要」などを明確に記載 |
主治医との相談 | 障害年金の基準に詳しい医師に診断書を作成してもらう |
日常生活の状況証明 | 家族や福祉機関の意見を添付する |
障害年金専門の社労士に依頼 | 申請成功率を高めるためのサポートを受ける |
3. よくある申請失敗の理由
- 診断書に「労働に大きな支障なし」と記載される
- 就労状況の記載が不十分(配慮内容の説明が不足)
- 障害認定日に診断書を取得していない
申請が不安な方は、障害年金専門の社労士に相談することで通過率を上げることが可能です。
過去の判例から見る障害年金3級の適用範囲
障害年金の審査はケースバイケースですが、過去の判例をもとに審査傾向を分析することで、申請の参考にすることができます。
1. うつ病の判例
- フルタイム勤務が困難であり、短時間勤務+通院が必要と認定
- 3級の支給が認められたケースが多数
2. 統合失調症の判例
- 症状が安定しているが、就労時のミスが多発し、支援が必要
- 障害年金3級として支給が決定
3. 発達障害の判例
- 通常の職務遂行が難しいが、適応できる職場がある
- 3級認定が下りた事例が多い
障害年金3級の判定基準は、単に病名だけで決まるものではなく、実際の生活や就労の制限状況がどの程度かが重要なポイントです。そのため、申請時には自分の状況をできる限り詳細に証明できる資料を準備することが大切です。
障害年金における精神3級の金額はいくら?
障害年金における精神3級の支給額は、厚生年金に加入していた期間や平均報酬額によって決まります。最新の公的データをもとに、基準となる支給額を整理しました。
年金種類 | 支給額(2025年度) | 備考 |
障害厚生年金3級 | 約58万円~120万円 | 過去の給与額によって変動 |
加給年金(配偶者) | 約23万円 | 受給者が一定の条件を満たす場合 |
障害年金3級の最低保証額 | 約58万円 | 最低額として保障される |
障害年金3級は、厚生年金に加入していた期間や報酬額によって個別に計算されるため、一律の金額ではありません。しかし、最低保証額は設定されており、最新版では約58万円(年額)が保証される基準となっています。
また、障害等級に関わらず、障害基礎年金には3級が存在しないため、国民年金のみに加入していた方は、3級での支給は受けられません。この点は、申請前に確認しておくべき重要なポイントです。
障害厚生年金3級の月額はいくら?
障害厚生年金3級の月額は、年額を12カ月で割ったものになりますが、加入期間や報酬額によって金額が変動します。以下に具体的な月額計算の例を示します。
平均報酬月額 | 加入期間(年数) | 年額(概算) | 月額(概算) |
30万円 | 20年 | 約72万円 | 約6万円 |
40万円 | 25年 | 約96万円 | 約8万円 |
50万円 | 30年 | 約120万円 | 約10万円 |
一般的に、給与が高かった方ほど支給額も増えます。平均報酬月額30万円で20年間厚生年金に加入していた場合、年額は約72万円、月額にすると約6万円が支給されます。
また、支給額は65歳以降の老齢年金に切り替わる可能性があるため、将来的な年金額との比較も重要です。障害年金を受給しながら働く場合の影響についても、併せて確認しておくと良いでしょう。
障害年金3級の年額シミュレーション(計算例)
障害年金3級の支給額をより具体的に知るために、シミュレーション計算を行いました。以下の表では、異なるケースでの支給額の違いを示しています。
条件 | ケースA | ケースB | ケースC |
平均報酬月額 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
加入期間 | 20年 | 25年 | 30年 |
計算式 | 報酬比例×加入年数 | 報酬比例×加入年数 | 報酬比例×加入年数 |
年額 | 約72万円 | 約96万円 | 約120万円 |
月額 | 約6万円 | 約8万円 | 約10万円 |
計算方法:
- 障害厚生年金の計算は、報酬比例の計算式を用います。
- 「報酬比例部分=平均報酬月額 × 加入期間 × 0.55%」を基本として計算。
このシミュレーションから、厚生年金加入期間が長いほど、受給額が高くなることが分かります。例えば、加入期間が短い場合は、最低保証額の58万円が適用される可能性もあるため、加入期間が20年未満の方は注意が必要です。
配偶者・子供がいる場合の加算額
障害厚生年金3級の受給者には、配偶者や子供がいる場合に加給年金が加算されることがあります。
対象者 | 加算額(2025年度) | 条件 |
配偶者 | 約23万円 | 65歳未満であること |
子供(1人目・2人目) | 約22万円/人 | 18歳到達年度末まで |
子供(3人目以降) | 約7万円/人 | 18歳到達年度末まで |
加給年金のポイント
- 配偶者が65歳未満の場合に限り、約23万円の加算がある。
- 子供がいる場合、1人目と2人目はそれぞれ約22万円加算。
- 3人目以降は約7万円ずつ加算。
加給年金の対象となる子供は18歳到達年度末までであり、大学生などは対象外となる点に注意が必要です。申請の際には、家族構成や扶養状況を確認し、必要な書類を準備することが重要です。
障害年金における精神3級の金額について、最新データを基に解説しました。支給額は個々のケースによって異なるため、自分の状況に応じた詳細なシミュレーションを行うことが重要です。また、加給年金の適用条件や、将来の支給額の変動にも注意しながら、適切な申請準備を進めることをおすすめします。
障害年金における精神3級 もらえる条件と計算方法
障害年金の支給には、障害等級の認定が必要です。精神障害で3級の判定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
1. 障害等級の基本的な考え方
障害等級は、日常生活や労働への影響度に応じて1級から3級まで設定されています。精神障害の障害等級判定は、日本年金機構が定めるガイドラインに基づいて行われ、特に以下の点が評価対象となります。
- 日常生活能力:食事、入浴、外出、服薬管理が適切にできるか
- 対人関係:職場や家庭内でのコミュニケーションが円滑にできるか
- 就労能力:通常の業務に従事できるか、短時間労働のみ可能か
- 医師の診断書:精神疾患の症状とそれが生活に与える影響を明確に記載
2. 精神障害3級の基準
精神障害で3級に認定されるのは、以下の状態に該当する場合です。
- 単独での生活は可能だが、社会活動には制限がある
- 簡単な業務には従事できるが、職場環境に配慮が必要
- 対人関係の維持が難しく、支援を必要とする場面がある
- 継続的な治療や服薬管理が必要であり、就労に影響が出る
具体例
判定基準 | 具体例 |
軽作業のみ可能 | 短時間の事務作業や軽作業なら可能 |
職場での配慮が必要 | 通院・服薬管理のために定期的な休暇が必要 |
対人関係が制限される | 人と接する業務ではなく、単独作業が中心 |
障害年金の等級判定は医師の診断書が大きな決定要因となるため、診察時に具体的な生活状況を伝えることが重要です。
障害年金における精神3級の受給資格
精神障害で障害年金3級を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 加入していた年金の種類
障害年金3級の対象となるのは、厚生年金に加入していた方のみです。国民年金(自営業や学生)が対象となる障害基礎年金には、3級の制度がありません。
2. 初診日要件
障害年金を受給するためには、初診日要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
初診日 | 精神疾患の診断を初めて受けた日 |
加入状況 | 初診日時点で厚生年金に加入していること |
納付要件 | 初診日前の直近1年間に年金未納がないこと |
3. 症状の継続と診断書の提出
- 精神疾患が1年6か月以上継続していること
- 医師の診断書で日常生活や就労に困難があることを証明する
障害年金3級は、厚生年金に加入していた方のみが対象となるため、国民年金のみの方は対象外である点に注意が必要です。
標準報酬月額による計算方法(具体例付き)
障害厚生年金3級の受給額は、以下の計算式で算出されます。
1. 計算式
障害厚生年金の報酬比例部分の計算は以下の通りです。
報酬比例部分
= 平均標準報酬月額 × 5.481‰ × 加入年数
2. 計算例
実際の計算例を示します。
平均報酬月額 | 加入年数 | 年額 | 月額 |
30万円 | 20年 | 約72万円 | 約6万円 |
40万円 | 25年 | 約96万円 | 約8万円 |
50万円 | 30年 | 約120万円 | 約10万円 |
このように、平均標準報酬月額と加入年数が多いほど受給額も増える仕組みになっています。
申請時の注意点と審査落ちの回避策
障害年金3級の申請をする際には、審査基準を正しく理解し、必要な書類を適切に準備することが重要です。
1. 医師の診断書の内容が重要
- 診断書は審査の最重要ポイントであり、日常生活への影響を具体的に記載してもらう必要があります。
- 「仕事はできるが、短時間勤務で制限が必要」など、詳細な記載を依頼しましょう。
2. 申請書類の漏れを防ぐ
障害年金の申請には、多くの書類が必要です。以下を確認し、漏れがないようにしましょう。
必要書類 | 内容 |
診断書 | 主治医が作成する障害の状況を示す書類 |
受診状況等証明書 | 初診日を証明する書類 |
年金請求書 | 障害年金を申請するための公式書類 |
3. 事前に年金事務所に相談
- 事前相談をすることで、不備を防ぐことが可能
- 社会保険労務士に依頼するのも有効
まとめ
障害年金における精神3級の金額は、受給者の標準報酬月額や加入期間によって異なります。さらに、配偶者や子どもがいる場合には加給年金が加算されるため、家庭の状況によって受給額に差が生じます。
また、障害年金3級の金額を正しく計算するためには、標準報酬月額を基にした計算方法を理解することが重要です。例えば、過去の収入や納付期間が影響するため、シミュレーションを活用することで、自身の受給見込み額を具体的に把握できます。
申請の際には、適切な診断書の準備と審査基準の理解が不可欠です。特に、障害等級の判定基準を満たすためのポイントや、申請時の書類不備を避けるためのチェックリストを活用することで、審査通過の可能性を高めることができます。審査に落ちた場合でも、再審査請求や不服申し立ての手段があるため、あきらめずに対策を講じることが重要です。
池袋・大塚障害年金相談センターでは、障害年金の申請から受給後のフォローまで、専門の社会保険労務士が一貫してサポートいたします。身体障害だけでなく、がんや心疾患、うつ病などの精神疾患でも受給の可能性があります。初回相談や出張相談は無料で承っており、外出が難しい方にも対応可能です。また、24時間電話相談を受け付けており、一人ひとりの状況に寄り添った迅速で丁寧な対応を心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。

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よくある質問
Q. 障害年金における精神3級をもらいながら働くことはできますか?
A. はい、障害厚生年金3級は就労しながら受給することが可能です。しかし、一定の収入を超えると受給資格の見直しが行われる可能性があります。例えば、フルタイムで就労し、標準報酬月額が上昇した場合や、障害の状態が改善したと判断された場合は、支給停止になることがあります。また、収入が多いと税金や社会保険料の控除が適用されないケースもあるため、受給額や労働条件を考慮して適切に申請することが重要です。
Q. 障害年金における精神3級の受給資格を維持するためのポイントは?
A. 受給資格を維持するためには、定期的な更新審査をクリアする必要があります。障害年金は通常1〜5年ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、現在の病状が支給要件を満たしているか確認されます。特に、症状が改善したと判断された場合、支給停止や等級変更の可能性があるため注意が必要です。加えて、65歳を迎えると障害年金から老齢年金への移行が発生するケースもあるため、適切な手続きを行うことが重要です。
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