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障害年金の基礎知識

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障害年金の基礎知識

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追求してまいります

障がいや行動制限によって多くのご不便を強いられている皆様に寄り添い、少しでもご負担を軽減するために助けになれる分野を検討し続けて現在の障害年金に特化したサポート体制を築いてまいりました。経験豊富な専門家ならではの迅速且つ丁寧な手続代行は当然のこととして、簡単な質問に答えるだけの「1分間無料受給判定」、9時~20時まで対応の電話相談、出張無料相談など安心で充実したサービスをご提供しております。池袋エリアで相談先をお探しの方が参考にしていただけるよう担当スタッフをご紹介いたします。


障害年金の基礎知識

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。

どうぞお気軽にご相談ください。


障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

すなわち初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。

特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます

障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、

障害等級が12級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。

障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。

障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

障害年金でもらえる金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(2022年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級
777,800円×1.25=972,250円(+子供がある場合は更に加算額)
2級
777,800円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額

1人目・2人目の子
(1人につき)223,800円
3人目以降の子
(1人につき)74,600円

※子とは次の者に限ります。
○18歳に達する年度末までの子ども

障害厚生年金(2022年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者がある場合は更に加算額)
2級
報酬比例の年金額+配偶者がある場合は更に加算額
3級
報酬比例の年金額(最低保障額583,400円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額円1,166,800円)
配偶者の加算額
223,800円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を初診日といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

2.保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日

・人工肛門を造設した場合・・・造設した日から6カ月を経過した日

・人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日

・手足の切断の場合・・・切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重傷請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

障害年金の対象となる傷病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

精神障害、悪性新生物や糖尿病などの内臓の障害も対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金は傷病名が該当するから支給されるのではなく、あくまで障害の程度によって支給されることをご理解ください。

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、網膜色素変性症、眼球振盪症など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

(パニック障害、不安障害、適応障害などの神経症は精神病の病態を示す場合を除き対象となりません)

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、胸部大動脈瘤、人工弁など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当センターは、障害年金の全国組織に加入しており、様々な事例を共有しております。


障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書

1.診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は障害の種類に応じて2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力など、本人でなければ知りえない項目も含まれています。

診断書は医師しか作成することができません。しかし、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まります

2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、発病から現在までの症状・受診状況、日常生活の様子および就労状況等について請求者が記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を行政にアピールできるのは、この申立書以外にありません。できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子をできるだけ具体的に、目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められます。細心の注意が必要です。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書を提出すると、申請者が障害年金を受給するための加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的には、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課も担当します)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、年金機構に送られ、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料だけを見て判断します。

審査は診断書や申立書などの書類の内容によって判断するので、提出する書類がいかに正確かが非常に大事になります。

障害年金をもらうためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要です。その認定を得るための最も重要な書類が診断書です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。お気軽にご相談下さい。

障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。

しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。

●初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…

病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…

●診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…

●一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…

●年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。一人で悩まずに、まずはご相談ください。

障害年金請求の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に下記についてお尋ねします。

お電話・メールでのご相談ご予約

・お名前・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)

また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。

(無料障害年金相談会の日程は、当センターホームページにて確認してください。)

そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

診断書の記入内容チェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

 

 

 

年金加入履歴の確認

年金事務所で年金加入履歴を確認し、受給条件を満たすか確認いたします。

国民年金の加入期間については、その年月の保険料をいつ納付したか、免除手続をいつ行ったも確認いたします。

初診日証明の依頼

初診の医療機関に「受診状況等証明書」依頼書を添付して、初診日の証明を依頼します。

診断書の依頼

障害認定日及び現在の状況について、医療機関に診断書の作成を依頼します。

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。

(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

報酬のお支払い

所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。

特別障害者手当

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。

この特別障害者手当は、障害年金よりもらいやすいので、申請手続きをすることをオススメしますが、この手当には必要な要件がございます。

以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

1.手当金

月額27,200円(2019年年12月現在)

手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

2.前提条件

●申請日現在、満20歳以上であること

●施設に入所していないこと

●3か月以上病院等に入院していないこと

●毎年の所得が基準以下であること

※詳しい基準については、当事務所にお問い合わせ下さい。

3.対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。

●身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方

●身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方

●精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方

食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知

4.基準

①両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

②両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

③両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

④両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

⑥①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

または精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

手続

次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。

①認定請求書

②障害の程度について医師の診断書

③所得状況届

④その他必要な書類

受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、再度診断書を作成して提出します。

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

福場コンサルティング・オフィス(以下「当事務所」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報の保護を推進致します。

個人情報の管理

当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

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  • 法令に基づき開示することが必要である場合
  • 当事業に関する品質、サービス向上に関するコンサルサービス委託の場合

個人情報の安全対策

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ご本人の照会

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法令、規範の遵守と見直し

当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

お問い合せ

当事務所の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

福場コンサルティング・オフィス

東京都文京区大塚4-31-1

TEL:03-3692-9617  FAX:03-3692-9612

病気が悪化した場合

障害年金を既に受給している方で障害の程度が悪化した場合には「額改定」という請求方法があります。

例えば、3級の障害年金を受けているが、障害の程度が悪化し治療費が増えてしまったとします。そんな時は、額改定手続きを行い、認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金を受け取ることが出来ます。

障害年金の受給が決まると、多くの一般の方々は次の認更新時期までそのままにされていることが多いと思います。

ただし、この「額改定」請求を行い、認定されれば請求をした翌月から年金額の改定がなされます。ただし、年金を受ける権利が発生した日及び障害の程度の審査を受けてから1年を経過していないと請求できません。法令で定められた場合は1年未満でも請求できます。

皆様が納得した障害年金の等級で受給ができるよう当センターはサポートいたします!

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の
力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

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これから更新を迎える方へ

更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。

更新時は、これまで年金を受給していることもあり、安易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。

更新時についても、細心の注意が求められます。

日頃医師の診察を受けていない方が、突然診断書を書いてください、と言ってもすぐには書いていただけません。普段から月1回なりせめて2月に1回は診察を受けて状況を把握してもらってください。

取れる手段

支給停止となった場合

新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

支給停止となった処分に対する審査請求

等級が下がった場合(級落ちといいます)

例)障害厚生年金2級しており、更新時に3級になった場合

       障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合

級落ちの場合は、支給停止されていないので、支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、額改定請求もすぐにできません。

このような事態が起きないように、当センターでは障害年金の更新サポートを行っております。

もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

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