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2021/07/27
再審査請求が認められました
7月7日、社会保険審査会の前日、厚生労働省年金局から電話があり、原処分を取り下げるとのことで、再審査請求が認められました。
障害認定日と現在の診断書は日常生活行動の判定と程度が全く同じにもかかわらず、障害認定日の受給が認められませんでした。このため審査請求を行いましたが、障害認定日後に休職から復職しているから障害の状態ではないと推定され、障害認定日に遡って不支給とされました。
このため再審査請求したのですが、この請求が認められ、障害認定日に遡って障害年金が支給されることになりました。