初診日が20歳前の方へ(先天性の障害をお持ちの方へ)
障害年金という制度をご存知ですか?
「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。
65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
先月、当センターに特別支援学校を卒業された方がご相談にいらっしゃいました。話をお伺いすると、20歳から受け取れたにもかかわらず、障害年金を知らなかったために25歳から障害年金を受け取った方でした。知的障害や発達障害の場合、原則20歳から障害年金を受け取ることが出来ます。
今回、ご相談に来た方は、障害年金を知らないために5年間分の障害年金を受け取り忘れていらっしゃいました。
障害年金は申請しなければ受け取ることが出来ない制度であり、手続が煩雑なため途中で手続きを諦めてしまう人が多いもの現状です。
20歳前に初診日がある場合は注意が必要です
1.適用される年金制度
障害基礎年金が適用されます。(初診日において被保険者でなかった者に限る)
2.障害の認定
障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日以後で、あるときは障害認定日において、障害等級に該当する程度の状態にあるときは、障害基礎年金を支給とします。
3.支給される障害年金
障害基礎年金であるので、1級、1級に限定される。3級に該当する障害は支給されません。(ペースメーカー、人工弁、人工肛門等で他の所見がない場合等)
4 .所得制限
本人が20歳前に保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
1人世帯の場合、所得額が360.4万円を超える場合半額支給停止、462.1万円を超える場合全額支給停止となる。
扶養家族が増加した場合、扶養家族一人につき38万円所得制限額は加算されます。対象となる扶養家族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は一人につき48万円、特定扶養親族の場合は63万円加算されます。
20歳前が初診日で受給できなかった相談事例
先天性の事例
・人工関節の事例
先天性の股関節脱臼で、人工関節を入れたが、人工関節は3級のため受給できなかった。
・大血管転位の事例
肺動脈と大動脈が心臓に逆についていた他、肺動脈の狭窄、心室中隔の欠損もあり、幼い時に数回の手術を行った。障害認定日である20歳の状況では人工弁であり、3級のため受給できなかった。
交通事故の事例
20歳前に交通事故に遭い、股関節を固定した。50歳になって人工関節にすることになったが、20歳前の交通事故による関節の不具合の措置であり、人工関節が3級のため受給できなかった。
20歳前でペースメーカーを入れた事例
20歳前に心臓にペースメーカーを入れた場合で、心電図などで特に所見がないと3級であり受給できなかった。
初診日は20歳前であったばかりに、障害年金の受給ができなかった方も多くいらっしゃいます。
「病気やケガで苦しんでいるけど障害年金をもらえなかった・・・」とならないために、まずは当センターへお問い合せください。
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